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| 相続登記や抵当権の抹消登記・各種会社の登記・債務整理や訴状など当事務所へ TEL: 048−253−9471 (受付時間 通常受付 月〜金8:30〜17:30, 第1・3・5の土曜日 8:30〜12:00)上記 以外の土曜・日曜は、予約で相談を受け付けます。 |
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平田事務所の強み 当事務所は、司法書士の業務を中心に、土地家屋調査士の仕事、そして行政書士の仕事を行っています。登記の仕事も、登記により発生する税金に目を配り、登記の基礎である、実態関係を十分確認し、その後に裁判のようなごたごたが起こらないように、そして、起こってしまったら、それも十分に対処できることが、当事務所の強みであると考えています。 ひとつの窓口でいろいろな相談ができ、それでも手に余るようであれば、弁護士や、税理士、の方々との協力の上で、十分フォローができる連携をとっています。 現在(2006年8月)行っている事例をご紹介します。 (1)安過ぎる家賃で貸している、地震などにはきわめて危険な昭和初期建築の家作が建っている土地を、できれば売却したいと考えた相続人から相談を受け、借家人と交渉の結果、裁判などもあることを前提に、最終的には、解決金を支払い気持ちよく出て行っていただきました。 (2)測量のときに、隣地の方から、売るのであれば売却をお願いしたいと依頼され、不動産屋さんを入れたくないとのことでしたので、価格の折り合いをつけ、買主にも土地の利用価値を間違えないように、用途地域や、建築可能性などを、ちゃんと調査した結果を盛り込んだ契約を作成しました。現在、相続登記の後の売買による移転登記の準備をしています。 (3)また、他の売却予定の駐車場に、何年も置きっぱなしにしている車も、現在相手方の調査と、裁判や強制執行、そして示談の方向で、準備しています。 (4)税理士の方も、法人税や所得税の申告が多く、相続税の申告、特に不動産の評価などは必ずしも得意でないので、土地の評価も相続人の方と一緒に見てみましょうと話しています。 2.駅前の歓楽街で、借地権と建物の所有権が複雑に絡んだ建物の、一部取毀と持分放棄による移転登記の依頼を受けました。 (1)建物の共有者の一人に20年以上も前の仮差押がついています。現在仮差押開放金により、仮差押の抹消をして、この手続きを進めようとしています。 (2)建物所有者の会社の役員変更登記を依頼されたり、取毀業者がすぐに法人にしなくちゃいけないということで、会社を設立を依頼されたりしています。電子定款認証のため、4万円の印紙が掛からないのも、当事務所の強みでもあります。また、会社法が変わり依頼されて、2日後には設立登記を申請できました。こんな速さも強みです。 当事務所は、先代からの40年を超える信用の上に成り立っており、いろいろな相談を受け、それに答えられるように日々研鑽をし、その信頼をより強いものにして、お客様と共に、繁栄していきたいと考えています。 |
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