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| TEL: 048−253−9471(受付時間 通常受付 月〜金8:30〜17:30) E-mail: hiratash@pastel.ocn.ne.jp |
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| 参考 利息制限法 (昭29.5.15法100公布 平11法155改正) (利息の最高限) 第1条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その 利息が左の利息により計算した金額をこえる時は、その超過部分に付き無効 とする。 元本が10万円未満の場合 年2割 元本が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分 元本が100万円以上の場合 年1割5分 債務者は、前項の超過部分を任意に支払ったときは、同項の規定にかかわら ずその返還を請求することができない。 |
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